2012年02月28日
“CHILD IN CAR”???(その1)
もうずいぶん以前からのことになるが、自車の前などを走る自動車に “CHILD IN
CAR” なるステッカーが貼ってあるのを目にする機会は少なくない・・・。
さて昨日某紙に 「衝突事故、助手席の母が抱いていた2歳児死亡」 というタイトル
の記事があったが、その内容は、
・・・・・・・・ 26日午前4:15頃、愛媛県今治市の国道で軽乗用車が中央線
を越え、道路わきのガードレールに衝突。同乗していた松山市の
飲食店員女性 (21才) の長男 (2才) が頭を強く打ち、病院
に運ばれたが約1時間後に死亡した。
女性も顔の骨を折る重傷。
今治署は新居浜市の会社員男性K容疑者 (23才) が運転を
誤ったとして、自動車運転過失致傷の疑いで逮捕した。
発表によると、現場は片側1車線の緩やかなカーブ。K容疑者は
女性らと3人で広島市に向かう途中で、チャイルドシートは後部
座席にあったが、長男は助手席の女性に抱きかかえられていた
という。
K容疑者も首を打つ軽いけがを負い、調べに対し 「事故当時の
ことをよくおぼえていない」 と話している・・・・・・・・・・・・・
というものである。
午前5時少し前という時間帯や 「事故当時のことをよくおぼえていない」 との供述
などから、この事故はK容疑者による 「居眠り運転」 であった可能性が高いと思わ
れるが、いずれにしてもまだわずか2才という男児の尊い生命を奪ってしまった罪と
責任は極めて重いといわざるを得ないだろう。
それにしても残念なのは、当該車にはせっかくチャイルドシートが装備されていたに
もかかわらず、事故時にそれが使用されていなかったことである。さらによりによって
衝突事故においては一般に最も危険とされる助手席で抱きかかえられていたことが
被害に遭った男児にとって大変不運であったのはいうまでもない。 「普段はほぼ欠
かさずチャイルドシートに座らせていたのに、その時にかぎって何らかの理由や都合
で、たまたま助手席で抱きかかえざるを得なかった」 という事情も考えられないこと
はないが、チャイルドシートなどというものはまさに 「万一の不測の事態」 でこそ、そ
の効果が発揮されるものであり、それではチャイルドシートが装備されていた意味が
全くなかったということになる。まだ2才の子どもにとっては自動車に同乗中にかぎら
ず、外的な危険に対して自らの手で自らの身を守ることはまず不可能である。それゆ
えK容疑者と同様、あるいはそれ以上に21才の母親の過失は大きく責任は重いと判
断されても仕方がないというものだ。
ところで、「危険の塊」 といえる走行中の自動車とはいえ、日常小さな子どもを自家
用車に乗せざるを得ない場面はもちろん少なくない。その親や保護者としては自らが
運転するしないにかかわらず、最大限の注意を払う必要があるわけだが、一見子ど
の安全に気を配っているようでいて、実は今回の事故におけるチャイルドシートの件
のように 「?」 と首を傾げざるを得ない場面は少なくない。冒頭で触れたステッカー
との関連などを含め、そのあたりについては 「こじろう117」・・・“CHILD IN CAR"
???(その2) で検討したいと思う。
“DOG IN CAR" というステッカーはまだ見たことも
ないが、あったとしても飼い主に貼ってほしいとは
思わない!? こじろう
CAR” なるステッカーが貼ってあるのを目にする機会は少なくない・・・。
さて昨日某紙に 「衝突事故、助手席の母が抱いていた2歳児死亡」 というタイトル
の記事があったが、その内容は、
・・・・・・・・ 26日午前4:15頃、愛媛県今治市の国道で軽乗用車が中央線
を越え、道路わきのガードレールに衝突。同乗していた松山市の
飲食店員女性 (21才) の長男 (2才) が頭を強く打ち、病院
に運ばれたが約1時間後に死亡した。
女性も顔の骨を折る重傷。
今治署は新居浜市の会社員男性K容疑者 (23才) が運転を
誤ったとして、自動車運転過失致傷の疑いで逮捕した。
発表によると、現場は片側1車線の緩やかなカーブ。K容疑者は
女性らと3人で広島市に向かう途中で、チャイルドシートは後部
座席にあったが、長男は助手席の女性に抱きかかえられていた
という。
K容疑者も首を打つ軽いけがを負い、調べに対し 「事故当時の
ことをよくおぼえていない」 と話している・・・・・・・・・・・・・
というものである。
午前5時少し前という時間帯や 「事故当時のことをよくおぼえていない」 との供述
などから、この事故はK容疑者による 「居眠り運転」 であった可能性が高いと思わ
れるが、いずれにしてもまだわずか2才という男児の尊い生命を奪ってしまった罪と
責任は極めて重いといわざるを得ないだろう。
それにしても残念なのは、当該車にはせっかくチャイルドシートが装備されていたに
もかかわらず、事故時にそれが使用されていなかったことである。さらによりによって
衝突事故においては一般に最も危険とされる助手席で抱きかかえられていたことが
被害に遭った男児にとって大変不運であったのはいうまでもない。 「普段はほぼ欠
かさずチャイルドシートに座らせていたのに、その時にかぎって何らかの理由や都合
で、たまたま助手席で抱きかかえざるを得なかった」 という事情も考えられないこと
はないが、チャイルドシートなどというものはまさに 「万一の不測の事態」 でこそ、そ
の効果が発揮されるものであり、それではチャイルドシートが装備されていた意味が
全くなかったということになる。まだ2才の子どもにとっては自動車に同乗中にかぎら
ず、外的な危険に対して自らの手で自らの身を守ることはまず不可能である。それゆ
えK容疑者と同様、あるいはそれ以上に21才の母親の過失は大きく責任は重いと判
断されても仕方がないというものだ。
ところで、「危険の塊」 といえる走行中の自動車とはいえ、日常小さな子どもを自家
用車に乗せざるを得ない場面はもちろん少なくない。その親や保護者としては自らが
運転するしないにかかわらず、最大限の注意を払う必要があるわけだが、一見子ど
の安全に気を配っているようでいて、実は今回の事故におけるチャイルドシートの件
のように 「?」 と首を傾げざるを得ない場面は少なくない。冒頭で触れたステッカー
との関連などを含め、そのあたりについては 「こじろう117」・・・“CHILD IN CAR"
???(その2) で検討したいと思う。
“DOG IN CAR" というステッカーはまだ見たことも
ないが、あったとしても飼い主に貼ってほしいとは
思わない!? こじろう