2011年08月10日
“陳謝” してしまう???
「過ちを犯した場合に謝罪する」 のは社会に生きるものとして当然であるが、
それが本当に過ちであったのかが不確かなのに 「とりあえず謝ってその場を
収める (取り繕う) 」 ことは特に組織においては珍しくない。
さて先日某紙に 「警官、酔った女性の胸触る・・・逮捕」 というタイトルの記事
があったが、その内容は、
・・・・・・・沖縄県警は3日、同県警浦添署地域課の巡査長T容疑者 (55才)
を強制わいせつ、特別公務員暴行凌辱の疑いで逮捕した。
発表によると、T容疑者は5月26日午前3:15頃、同署管内で酒に
酔った40才代の女性を保護。パトカーで女性が住むアパートに送っ
た際、部屋の前の通路で 「上着が乱れている」 と声をかけ、服の
中に手を入れて女性の胸を触った疑い。
T容疑者は 「上着の乱れを直そうとしただけ」 と容疑を否認してい
る。
T容疑者は当時交番勤務中。「酒に酔った女性が歩道に座り込んで
いる」 との通報で現場に駆けつけた。同日午後、女性から同署に
被害相談があった。
同県警警務部長は、「誠に申し訳なく、お詫び申しあげる。適切に処
分する」 と陳謝している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
この事案、まず女性の言い分の通りであるとしたらこの巡査長の行為は許され
ざるものであり、厳重なる処分は当然であろう。また自業自得とはいえ、「せっ
かくあと少しで定年というところまで勤め上げてきたのに、なんというもったいな
いことをしてしまったのだ」 と同情?する同年代者もそれなりにいて不思議で
はない。
だがそれにしてもこのケース。未だ容疑者が否認しているにもかかわらず、県
警幹部よるこの時点での “陳謝” は本当に適切なのであろうかという疑問
も大いに沸いてくる。というのも記事を読む限り、一つにはまずこの事件、女
性側の 「触られた」 という申告以外には確たる物的証拠は存在しない (と
思われる) からである。むしろ女性側がその前に 「歩道に座り込むほど酔っ
ていた」 ことで、はたしてその時点で (触られたということに対する) 冷静な
判断能力を有していたのかという点や、「上着の乱れを直しただけ」 という巡
査長の主張について、たしかに1人で自分の家にたどりつけないほどの泥酔
状態では、ほんの少しのはずみで意図しない場所に手が触れてしまうことくら
いはありうるわけで、つまりT容疑者の主張には決定的な不自然さが感じられ
ない点も考慮すれば、状況的にはT容疑者が必ずしも不利であるとは思えない
のだ。
もっとも新たに目撃者が現れた等の (某紙記事には触れられていない) 事
実があるとしたら話は別だが、そうでないとしたらこの県警幹部による “陳謝”
により、少なくともこのT容疑者の社会的生命は終わってしまったといういい方
もできるだろう。
電車などの公共交通機関内でのいわゆる “痴漢” についても、時々濡れ衣
を着せられる、つまり冤罪が発生する可能性があると思われるが、一旦警察に
引き渡された時点で、すでにその人の人生の歯車は大きく狂わされてしまうの
は明らかなようだ。
今回についても、もし確たる証拠もないままにその組織の体面や幹部の保身だ
けを考えたような軽々しい “お詫び” 、まして “陳謝” が行なわれることによ
り、“法律的制裁” を受ける以前に実名報道などでの “社会的制裁” を受け
てしまうことは疑いない。その場合の信用・信頼を回復については並大抵でな
い労力と時間を要するわけであるが、そのようなことがおそらく警察幹部の頭の
中に微塵も浮かんでないとしたら、それは嘆かわしいの一語に尽きるというもの
だ。
どんなに飼い主に叱られても “陳謝”
するつもりは微塵もない!? こじろう
それが本当に過ちであったのかが不確かなのに 「とりあえず謝ってその場を
収める (取り繕う) 」 ことは特に組織においては珍しくない。
さて先日某紙に 「警官、酔った女性の胸触る・・・逮捕」 というタイトルの記事
があったが、その内容は、
・・・・・・・沖縄県警は3日、同県警浦添署地域課の巡査長T容疑者 (55才)
を強制わいせつ、特別公務員暴行凌辱の疑いで逮捕した。
発表によると、T容疑者は5月26日午前3:15頃、同署管内で酒に
酔った40才代の女性を保護。パトカーで女性が住むアパートに送っ
た際、部屋の前の通路で 「上着が乱れている」 と声をかけ、服の
中に手を入れて女性の胸を触った疑い。
T容疑者は 「上着の乱れを直そうとしただけ」 と容疑を否認してい
る。
T容疑者は当時交番勤務中。「酒に酔った女性が歩道に座り込んで
いる」 との通報で現場に駆けつけた。同日午後、女性から同署に
被害相談があった。
同県警警務部長は、「誠に申し訳なく、お詫び申しあげる。適切に処
分する」 と陳謝している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
この事案、まず女性の言い分の通りであるとしたらこの巡査長の行為は許され
ざるものであり、厳重なる処分は当然であろう。また自業自得とはいえ、「せっ
かくあと少しで定年というところまで勤め上げてきたのに、なんというもったいな
いことをしてしまったのだ」 と同情?する同年代者もそれなりにいて不思議で
はない。
だがそれにしてもこのケース。未だ容疑者が否認しているにもかかわらず、県
警幹部よるこの時点での “陳謝” は本当に適切なのであろうかという疑問
も大いに沸いてくる。というのも記事を読む限り、一つにはまずこの事件、女
性側の 「触られた」 という申告以外には確たる物的証拠は存在しない (と
思われる) からである。むしろ女性側がその前に 「歩道に座り込むほど酔っ
ていた」 ことで、はたしてその時点で (触られたということに対する) 冷静な
判断能力を有していたのかという点や、「上着の乱れを直しただけ」 という巡
査長の主張について、たしかに1人で自分の家にたどりつけないほどの泥酔
状態では、ほんの少しのはずみで意図しない場所に手が触れてしまうことくら
いはありうるわけで、つまりT容疑者の主張には決定的な不自然さが感じられ
ない点も考慮すれば、状況的にはT容疑者が必ずしも不利であるとは思えない
のだ。
もっとも新たに目撃者が現れた等の (某紙記事には触れられていない) 事
実があるとしたら話は別だが、そうでないとしたらこの県警幹部による “陳謝”
により、少なくともこのT容疑者の社会的生命は終わってしまったといういい方
もできるだろう。
電車などの公共交通機関内でのいわゆる “痴漢” についても、時々濡れ衣
を着せられる、つまり冤罪が発生する可能性があると思われるが、一旦警察に
引き渡された時点で、すでにその人の人生の歯車は大きく狂わされてしまうの
は明らかなようだ。
今回についても、もし確たる証拠もないままにその組織の体面や幹部の保身だ
けを考えたような軽々しい “お詫び” 、まして “陳謝” が行なわれることによ
り、“法律的制裁” を受ける以前に実名報道などでの “社会的制裁” を受け
てしまうことは疑いない。その場合の信用・信頼を回復については並大抵でな
い労力と時間を要するわけであるが、そのようなことがおそらく警察幹部の頭の
中に微塵も浮かんでないとしたら、それは嘆かわしいの一語に尽きるというもの
だ。
どんなに飼い主に叱られても “陳謝”
するつもりは微塵もない!? こじろう