2010年09月11日
極めて 『不可解』 ???(その1)
れっきとした新聞記事とはいえ、よく目を通して見ても 「何が何だかよくわからない」
ものはあるものだが、10日の某地方紙朝刊にその典型のような 「不可解なもの」 が
あった。
そのタイトルは 「盗みの疑いで逮捕 県職員を起訴猶予 M区検」 というもので、その
内容は、
・・・・・M区検は9日までに、M市内の公園入り口付近で、友人と話していた女子高校生
が数メートル離れた路上に置いた財布を盗んだとして、M署が盗みの疑いで逮捕、
送検した県畜産試験場の男性職員 (47才) を起訴猶予処分とした。
M区検は 「起訴するほど悪質ではない。被害品は返され、本人も反省している」
と説明。財布が置かれた道路と女子高校生のいた場所の間に垣根があり、客観
的に女子高校生の持ち物と分かる状況でなかった点も考慮したとしている。
職員の処分について、同試験場は県人事課が検討中とし、「本人に落ち度があっ
たかどうかを含め調査している」 としている・・・・・・
というものである。
まず第一の疑問。この女子高生、自宅などの屋内でなく公園という不特定多数の人が
出入りするようなところで、「数メートルも離れた路上、しかも垣根を隔てたところに、わざ
わざ財布を置いていた」 という理由がどうもよくわからない。「落とした」 という表現な
らまだかるが、その場合はいくらなんでもこの職員が即 「盗んだ」 ということにはつな
がらないだろう。こういうことは想定したくないが、「落とした」 のではないとしたら、財布
を路上のその場所に 『わざわざ』 置いておき、誰がそれを持ち去ろうとするのか 「観
察でもしていたのではないか」 と思えるほど “不自然” な状況である。
次に、M区検の説明とN県 (人事課) の見解が、“異次元的に” 食い違っているとい
ることである。まずM区検は 「起訴するほど 『悪質ではない』。被害品は返され、本人
も 『反省』 している」 としているが、これは少なくともM区検、県職員双方にとって、
「『盗んだ』 という事実については “共通の認識である”」 ことを示しているとしか解釈
できないだろう。対するN県人事課側は 「本人に 『落ち度があったかどうか』 を含め
調査している」 ということで、こちらは県職員が 「『盗んだ』 という事実」 をまだ認め
ていないということになるのだ。「悪質性」 うんぬんをいう前に、最も大事なことは県職
員が 「(故意に) 財布を持ち去ろうとしたのかどうか」 という事実の確認と認定では
ないのか。
以下、この事件に関して (この記事の内容だけから) 推測されるさまざまな方面への
影響などについては、「こじろう117」・・・極めて 『不可解』???(その2)・・・で検討
したいと思う。
イタズラをすることはあっても、そこに
「悪質性」 はないと主張したい!?
こじろう
ものはあるものだが、10日の某地方紙朝刊にその典型のような 「不可解なもの」 が
あった。
そのタイトルは 「盗みの疑いで逮捕 県職員を起訴猶予 M区検」 というもので、その
内容は、
・・・・・M区検は9日までに、M市内の公園入り口付近で、友人と話していた女子高校生
が数メートル離れた路上に置いた財布を盗んだとして、M署が盗みの疑いで逮捕、
送検した県畜産試験場の男性職員 (47才) を起訴猶予処分とした。
M区検は 「起訴するほど悪質ではない。被害品は返され、本人も反省している」
と説明。財布が置かれた道路と女子高校生のいた場所の間に垣根があり、客観
的に女子高校生の持ち物と分かる状況でなかった点も考慮したとしている。
職員の処分について、同試験場は県人事課が検討中とし、「本人に落ち度があっ
たかどうかを含め調査している」 としている・・・・・・
というものである。
まず第一の疑問。この女子高生、自宅などの屋内でなく公園という不特定多数の人が
出入りするようなところで、「数メートルも離れた路上、しかも垣根を隔てたところに、わざ
わざ財布を置いていた」 という理由がどうもよくわからない。「落とした」 という表現な
らまだかるが、その場合はいくらなんでもこの職員が即 「盗んだ」 ということにはつな
がらないだろう。こういうことは想定したくないが、「落とした」 のではないとしたら、財布
を路上のその場所に 『わざわざ』 置いておき、誰がそれを持ち去ろうとするのか 「観
察でもしていたのではないか」 と思えるほど “不自然” な状況である。
次に、M区検の説明とN県 (人事課) の見解が、“異次元的に” 食い違っているとい
ることである。まずM区検は 「起訴するほど 『悪質ではない』。被害品は返され、本人
も 『反省』 している」 としているが、これは少なくともM区検、県職員双方にとって、
「『盗んだ』 という事実については “共通の認識である”」 ことを示しているとしか解釈
できないだろう。対するN県人事課側は 「本人に 『落ち度があったかどうか』 を含め
調査している」 ということで、こちらは県職員が 「『盗んだ』 という事実」 をまだ認め
ていないということになるのだ。「悪質性」 うんぬんをいう前に、最も大事なことは県職
員が 「(故意に) 財布を持ち去ろうとしたのかどうか」 という事実の確認と認定では
ないのか。
以下、この事件に関して (この記事の内容だけから) 推測されるさまざまな方面への
影響などについては、「こじろう117」・・・極めて 『不可解』???(その2)・・・で検討
したいと思う。
イタズラをすることはあっても、そこに
「悪質性」 はないと主張したい!?
こじろう