2012年07月15日

『酒酔い座り込み』・・・道交法違反!!!

以前、 「こじろう117」・・・大迷惑の 『寝込み』!!!・・・で取りあげた、埼玉県

の 「トンデモ会社役員 (62才) 」 が事件から3カ月後、ついに書類送検され

た。

昨日の某紙 「酒に酔って車道座り込み、全国初の書類送検」 というタイトルの

記事の内容は、


・・・・・・・・埼玉県越谷市の国道4号で4月、酒に酔って中央分離帯に足を出して

      座り込み、居眠りしていた会社役員の男性 (62才) を避けるため、

      大型トラックが急停止し後続の4台が衝突するなどした物損事故があり、

      越谷署は13日、道交法違反 (道路における禁止行為) の疑いで、

      男性をさいたま地検越谷支部に書類送検した。

      道交法76条4項2号では道路で寝そべったり座ったりして交通を妨害

      する行為を禁止している。越谷署によると、酒に酔った座り込みを同法

      違反容疑で立件するのは全国で初めて。

      送検容疑は、4月12日午前2時50分頃、越谷市内の国道4号の中央

      分離帯で、車道に足を出し、交通を妨害する方法で座っていた疑い。

      男性は酒を飲んだ帰りで、中央分離帯でウトウトしていた。 「道路を

      渡ろうとしたが、疲れたので休んだ」 と話している。トラックが急停止

      し、男性は無事だった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


というものである。

この 「62才で会社役員」 という男性による “道義的” に極めて無責任で恥

ずべき行為については以前詳しく言及しているので、ここであえて蒸し返すこと

はしたくない。だが、あれからすでに3カ月が経過しているとはいえ、 “法的” 

にも明確な責任を問われるようになったことに異論は少ないだろう。

従来、 「道路交通法等に触れる」 といえば、 “自動車” の運行にかかわる

ものというイメージが強かった。しかし今後は 「軽車両としての “自転車” は

もとより、 “歩行者” についても法的に厳格な処分を下す傾向がそれなりに強

められる」 ことが、交通の良環境・維持のために不可欠である・・・と一般市民

全体としてより認識すべきかもしれない。


散歩の途中、朝まで酒を飲んで酔っ払って
いる通行人から声をかけられないよう、気
をつけている!?          こじろう

  


Posted by こじろう117 at 00:03Comments(4)ペット