2012年08月29日

野宿 『最低10日間』???

業務であろうと私的なことであろうと 「人を説得する」 には “正攻法”

ばかりでは、たしかに限界?がある・・・。

さて昨日の某紙 「生活保護で虚偽説明 大津市、不適切認め謝罪へ」

というタイトルの記事の内容は、


・・・・・・・・大津市役所に生活保護の申請に訪れた男性 (47才) に対し、

      同市生活福祉課の男性副参事が 「最低でも10日間は野宿

      しないと生活保護申請は認められない」 などと説明し、支給

      の可否が野宿の日数によって決まる、と思わせる虚偽の説明

      をしていたことが27日、わかった。

      市は不適切な発言であることを認め、関係者に謝罪するとした。

      関係者によると、男性は22日大津市の生活福祉課を訪れ、生

      活保護申請をした際、居住地である門真市で申請するよう勧め

      られた。23日に再訪すると、勤務先の退職証明書などを持参す

      るよう指示を受けた。その際に同課の男性副参事は 「ホームレ

      スの実績がない。最低でも10日間は野宿しないと生活保護は

      認められない」 と発言し、さらに 「市の内規に書いてある」 と

      根拠のない受給条件の説明を繰り返したという。

      24日に退職証明書などを持参したところ、結局申請は受理され

      た。生活福祉課の課長は 「住所のない大津市で男性が生活保

      護を受けるには、本当にホームレスであることの確認が必要だ
 
      

      った。それを説明するときに不適切な表現があった」 と話してい

      る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


というものである。

某お笑い芸人の事件?を機に、生活保護の “不正受給” についての世

間の関心が急速に高まったこともあり、これまで事なかれ主義的で実質的

にほぼ無審査に近い形で支給認定を行っていたような自治体、およびその

担当部署としては、今までのいい加減な業務を根本的に見直してほしいも

のである。

さて上記記事の当該自治体の場合には、どちらかといえばむしろ今まで支

給認定に関し 「厳正に対処してきた」 という気がしないでもないが、いず

れにせよ行政側が 「偽った規定」 を持ち出すことはさすがに容認できな

いだろう。もっともこういった事例を耳にすると 「相手側に専門知識がない

のをいいことに、その担当者が適当な “規定” を勝手に作り出し、納得さ

せているケース」 など、実際にはそれほど珍しくないのでは・・・と考えてし

まうというものだが。


イヌではあるが、 「一日たりとも “野宿”
などすることはできない」 という自覚が
ある!?              こじろう



     
      

      
  


Posted by こじろう117 at 00:03Comments(0)ペット