2011年12月02日
『体重』=『凶器』???
たとえば体重50キロの人の腹部に、その10倍の500キロくらいの重さの物体が
突然落ちてきたとしたら、 「痛い!」 だけでは到底済まされない。
さて昨日某紙に、 「体重98キロで2歳児踏みつけた被告に実刑」 というタイトル
記事があったが、その内容は、
・・・・・・・同居女性の長女 (当時2歳) の腹を踏みつけるなどして死亡させたと
して、傷害致死罪に問われた元コンビニエンスストア店長Y被告 (35才)
の裁判員裁判の判決が去る30日、広島地裁であった。
裁判長は 「体重98キロの被告が約10キロの女児を踏んだうえ、背中ま
で蹴っており、非情で悪質な暴行」 として、懲役9年 (求刑懲役10年)
の実刑を言い渡した。
裁判長は 「床を踏んだつもりがバランスを崩した」 との弁護側の主張に
対し、「誤って踏んだのなら、内妻を起こして119番通報するなどの行動
が自然」 と指摘。 「腹部を踏みつける認識があった」 と判断した・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
ほとんど無抵抗である乳幼児に対する虐待は、ある意味では現代の最も極悪非道
な犯罪と言って差支えないと個人的には考えるが、「殴る」 「蹴る」 「叩く」 「食
事を与えない」 などの暴行形態はともかく、 「踏みつぶす」 というのは少なくとも
自分自身は初めて耳にするものである。その鬼畜のような所業に対して 「懲役9
年程度の刑罰では軽すぎる」 と考える善良な市民は少なくないのではないか。
さて、この35才のY被告。 「床を踏むつもりがバランスを崩して (女児を踏みつけ
て) しまった」 との主張を、百歩、いや千歩譲って仮に信じるとしても、その過失
程度は故意に相当するくらいの甚大さといえよう。
というのも、体重約100キロの男は、約10キロの幼児からすれば、目の前で常に
足場の悪い 「重機」 が移動しているようなものである。そういう身体自体が巨大
な凶器ともいえる男が、小さな子どものいる家の中を歩き回るには相当の注意義
務が発生して当然である。
「むやみにかつ無分別に体重を増やす」 という行為?は、自らの健康に対して悪
影響を及ぼすにとどまらず、周囲にも少なからず 「迷惑の種」 を蒔きつつあること
を自覚すべきなのだ。
飼い主がたまにバランスを崩して
のしかかりそうになると、異常な
ほどの怒りを爆発させる!?
こじろう
突然落ちてきたとしたら、 「痛い!」 だけでは到底済まされない。
さて昨日某紙に、 「体重98キロで2歳児踏みつけた被告に実刑」 というタイトル
記事があったが、その内容は、
・・・・・・・同居女性の長女 (当時2歳) の腹を踏みつけるなどして死亡させたと
して、傷害致死罪に問われた元コンビニエンスストア店長Y被告 (35才)
の裁判員裁判の判決が去る30日、広島地裁であった。
裁判長は 「体重98キロの被告が約10キロの女児を踏んだうえ、背中ま
で蹴っており、非情で悪質な暴行」 として、懲役9年 (求刑懲役10年)
の実刑を言い渡した。
裁判長は 「床を踏んだつもりがバランスを崩した」 との弁護側の主張に
対し、「誤って踏んだのなら、内妻を起こして119番通報するなどの行動
が自然」 と指摘。 「腹部を踏みつける認識があった」 と判断した・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
ほとんど無抵抗である乳幼児に対する虐待は、ある意味では現代の最も極悪非道
な犯罪と言って差支えないと個人的には考えるが、「殴る」 「蹴る」 「叩く」 「食
事を与えない」 などの暴行形態はともかく、 「踏みつぶす」 というのは少なくとも
自分自身は初めて耳にするものである。その鬼畜のような所業に対して 「懲役9
年程度の刑罰では軽すぎる」 と考える善良な市民は少なくないのではないか。
さて、この35才のY被告。 「床を踏むつもりがバランスを崩して (女児を踏みつけ
て) しまった」 との主張を、百歩、いや千歩譲って仮に信じるとしても、その過失
程度は故意に相当するくらいの甚大さといえよう。
というのも、体重約100キロの男は、約10キロの幼児からすれば、目の前で常に
足場の悪い 「重機」 が移動しているようなものである。そういう身体自体が巨大
な凶器ともいえる男が、小さな子どものいる家の中を歩き回るには相当の注意義
務が発生して当然である。
「むやみにかつ無分別に体重を増やす」 という行為?は、自らの健康に対して悪
影響を及ぼすにとどまらず、周囲にも少なからず 「迷惑の種」 を蒔きつつあること
を自覚すべきなのだ。
飼い主がたまにバランスを崩して
のしかかりそうになると、異常な
ほどの怒りを爆発させる!?
こじろう