2011年02月08日
警察の 『裏切り』???
「強盗の犯行前に意を決して警察に出頭し、その計画を暴露した。しかしそのまま実行する
ように (捜査官から) 働きかけられ、現場で逮捕に協力した・・・」 。特に海外の映画や
TVドラマではよく見られるシーンである。だが、わが国でも “現実に” そういう事例がある
と聞けばある種の驚きを隠せない。しかも結局 「その協力者が他の犯人らとともに現場で
取り押さえられたうえに20日間も拘留され、実名で共犯者として報道までされた」 となれ
ば、 「ええー?、それはないだろう」 と感じても決しておかしくはないだろう。
先日某紙に 「おとり捜査に協力して逮捕された原告、2審も勝訴」 というタイトルの記事
があったが、その内容は、
・・・・・・・知人が企てた強盗計画を佐賀県警に知らせて 「おとり捜査」 に協力したのに、
逮捕され精神的苦痛を受けたなどとして、佐賀市の中古車販売業H氏 (39才)
が佐賀県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡高裁であった。
古賀寛裁判長は、捜査の違法性を認めて33万円の支払いを命じた昨年8月の
1審、佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。
1審の判決などによると、H氏は2007年7月、暴力団幹部から強盗への協力を
持ちかけられたが、犯行予定日に佐賀署に行き計画を告げた。しかし、署員から
そのまま計画に加わるように言われ、別の男らと予定の民家に到着した際、捜査
員らに取り押さえられた。H氏は強盗予備容疑で逮捕され、20日間の拘留後に
不起訴となった。
1審判決は 「自首してきた者に犯罪の一部を行なうよう求めることは、許される
限度を超えていて相当性を超えている」 と、捜査の違法性を認定。H氏の逮捕を
実名で発表したことも 「誤った内容を発表しており、裁量権を逸脱して違法」 と
した・・・・・・・・・
というものである。
この事例が、「厳密な意味でいわゆる 『おとり捜査』 にあたるのかどうか」、 またそうだ
として 「その (おとり捜査の) 違法性についてはどう解釈するか」 を今ここで論ずるつ
もりはない。もっとも、この件に関して地元の別紙では、2審の裁判長により 「佐賀県警側
が実質的に犯罪行為をそそのかして作りだしており、違法」 すなわち 「佐賀県警による
実質的犯罪教唆」 と断じられたことはすでに報じられている。
だが法律上の解釈はともかく、このH氏が 「警察に 『裏切られた』 」 ということについて
は衆目の一致するところだろう。一応警察側の “言い分” としては 「協力者H氏の事件
後の安全を確保しなければならない。すなわち、H氏が 『仲間?を売った』 ことを俄かに
(仲間に) 悟られないようにするという目的をもってH氏も一緒に逮捕した」 というような
ものが考えられる。しかし、その後の20日間という長きにわたる拘留、および共犯者として
の実名発表は、その目的をはるかに逸脱しているといえよう。「犯人らを逮捕さえできれば、
あとはどうなってもよい」、 つまり、「自分たちの都合のみを優先し、協力者 (といっても
一般的な善意による 『協力者』 とはいえないが) の人権を完全に無視した手法」 と、
市民に解釈されても仕方ないし、H氏からすれば、まさに (月並みで品の無い言い方で
あるが) 「警察に裏切られた」 という怒りを覚えて当然であろう。
小説や映画などの世界の中でだけでなく、日常的にこのような事例が実際どれほどある
のかは不明だが、「何を信頼し、何を疑うべきなのか」 がよくわからなくなっている世の
中というものは本当にややこしく、また困りものである。
飼い主の 「甘い言葉」 を信じた後に、
「裏切られた」 という感情を何度も抱い
た憶えのある!? こじろう
ように (捜査官から) 働きかけられ、現場で逮捕に協力した・・・」 。特に海外の映画や
TVドラマではよく見られるシーンである。だが、わが国でも “現実に” そういう事例がある
と聞けばある種の驚きを隠せない。しかも結局 「その協力者が他の犯人らとともに現場で
取り押さえられたうえに20日間も拘留され、実名で共犯者として報道までされた」 となれ
ば、 「ええー?、それはないだろう」 と感じても決しておかしくはないだろう。
先日某紙に 「おとり捜査に協力して逮捕された原告、2審も勝訴」 というタイトルの記事
があったが、その内容は、
・・・・・・・知人が企てた強盗計画を佐賀県警に知らせて 「おとり捜査」 に協力したのに、
逮捕され精神的苦痛を受けたなどとして、佐賀市の中古車販売業H氏 (39才)
が佐賀県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡高裁であった。
古賀寛裁判長は、捜査の違法性を認めて33万円の支払いを命じた昨年8月の
1審、佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。
1審の判決などによると、H氏は2007年7月、暴力団幹部から強盗への協力を
持ちかけられたが、犯行予定日に佐賀署に行き計画を告げた。しかし、署員から
そのまま計画に加わるように言われ、別の男らと予定の民家に到着した際、捜査
員らに取り押さえられた。H氏は強盗予備容疑で逮捕され、20日間の拘留後に
不起訴となった。
1審判決は 「自首してきた者に犯罪の一部を行なうよう求めることは、許される
限度を超えていて相当性を超えている」 と、捜査の違法性を認定。H氏の逮捕を
実名で発表したことも 「誤った内容を発表しており、裁量権を逸脱して違法」 と
した・・・・・・・・・
というものである。
この事例が、「厳密な意味でいわゆる 『おとり捜査』 にあたるのかどうか」、 またそうだ
として 「その (おとり捜査の) 違法性についてはどう解釈するか」 を今ここで論ずるつ
もりはない。もっとも、この件に関して地元の別紙では、2審の裁判長により 「佐賀県警側
が実質的に犯罪行為をそそのかして作りだしており、違法」 すなわち 「佐賀県警による
実質的犯罪教唆」 と断じられたことはすでに報じられている。
だが法律上の解釈はともかく、このH氏が 「警察に 『裏切られた』 」 ということについて
は衆目の一致するところだろう。一応警察側の “言い分” としては 「協力者H氏の事件
後の安全を確保しなければならない。すなわち、H氏が 『仲間?を売った』 ことを俄かに
(仲間に) 悟られないようにするという目的をもってH氏も一緒に逮捕した」 というような
ものが考えられる。しかし、その後の20日間という長きにわたる拘留、および共犯者として
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『斑尾東急ゴルフクラブ』!!!
『四季 YUZAWA QUATTRO (おもてなし編) 』!!!
『四季 YUZAWA QUATTRO (朝食編) 』!!!
『四季 YUZAWA QUATTRO (夕食編) 』!!!
『K亭 (旬の野菜天ぷらうどん) 』!!!
『かどまん』!!!
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Posted by こじろう117 at 00:03│Comments(0)
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