2013年03月06日

『おとり広告』!!!

毎日何らかの形で必ず目にする各種 “広告” 。目当てのものではなくても、

いわゆる 「目玉商品」 については一応それなりに気になる・・・ものだ。

さて昨日の某紙 「客寄せの 『おとり広告』 で初処分 = 売却済み中古車

チラシで 消費者庁」 というタイトルの記事の内容は、


・・・・・・・売却済みの中古車を広告に掲載したとして、消費者庁は4日、景品

     表示法違反 (おとり広告など) で中古車販売業H社 (岡山県) に

     再発防止を求める措置命令を出した。実際は購入できない客寄せの

     商品を表示する 「おとり広告」 で中古車販売業者が行政処分を受

     けるのは初。

     同庁によると、H社は2012年5月~7月、新聞の折り込みチラシに

     軽乗用車計9台を掲載したが、いずれも記載した販売期間の前日ま

     でに売買契約が結ばれていた。

     また別の2台では、4680キロ、2754キロだった走行距離について

     広告で8キロ、4キロと新車同様に表示をしていた。

     同社は 「事務的ミスで迷惑をかけ、大変申し訳ない」 としている・・・

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


というものである。

だれがどうみても “確信犯” に他ならないことを 「 『事務的ミス』 で・・・」

と言い訳?するとは、まずその点だけからしてこのH社の企業としての質やレ

ベルが知れてしまう。百歩譲って本当に 「事務的ミス」 によるとしても、この

のような場合、それを言うのは逆効果にしかならない。つまりそう言いたいの

をあえて封印したうえで、ただ単に 「大変申し訳ない」 とだけ謝罪する方が

必要以上に信用や信頼を失わないというものだ。

さてこういった不正表示といえばこの時期に横行するのが、いわゆる書き入

れ時真っ只中である “塾・予備校関係” の 「 (前年度などの) 合格実績」 

の類だろう。それでも以前と比較すればまだ控えめ?のようだが、N県内の某

中堅予備校で経営者自らが 「 (不正表示をしても) 調べられようがないか

ら大丈夫」 と嘯いて直接的に関与している話は有名である。その手口は単な

る有名校への合格者数の水増しにとどまらず、超一流大学への実際には存

在しない合格者および合格体験記の捏造、さらには担当講師の学歴詐称な

ど多岐にわたるという。

まあイマドキの逞しく?賢い?消費者はそのあたりのことは十二分に織り込み

済みである可能性が高い。それゆえそういった不正表示は、結局その当事者

が自分で自分の首を絞めているにすぎない・・・。


飼い主の用意した 「おとり」 や
「わな」 にかかって大変な目に遭
ったことを生涯忘れられない!?
                こじろう

  


Posted by こじろう117 at 00:03Comments(0)ペット