2015年01月10日

『おつり受取りすぎ』 詐欺!!!

現金で買い物をする際に “3500円” の代金に対し 「一万円札」 を

出したのにおつりが “1500円” しか渡されないとすれば、まずほとん

どの人はその間違いに気づき、だまっていないものだろう。

さて昨日の某紙 「コンビニで 『おつり』 を多く受取った消防士、 『詐

欺』 容疑で逮捕」 というタイトルの記事の内容は、


・・・・・・・・・奈良県橿原市のコンビニで、店員が誤って渡した 「おつり」

       約4万6千円を申告せずに受け取ったとして、橿原署は7日、

       詐欺の疑いで、同市の県広域消防組合消防本部司令補H容

       疑者 (43才) を逮捕した。 「酒に酔って覚えていない」 と

       容疑を否認している。

       橿原署によると、H容疑者は昨年12月、携帯電話料金やた

       ばこ代など約1万3千円の会計に1万5千円を支払い、6万円

       を預かったと思い込んだアルバイト店員 (16才) から約4

       万6千円を受け取った。店員は 「忙しくてパニックになり勘違

       いした」 と話している・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


というものである。

「1万3千円の会計に 『2万円』 とか 『1万5千円』 を預かる」 という

場面はまず普通。だがその額に対して 「 『6万円』 預かった」 と勘違

いするのはいくら忙しかったとしてもまずありえない。なぜ上記ようなこと

が起きたのか、その原因や状況を詳しく知りくなってしまう。

ところでH容疑者に限らず 「間違えた (勘違いした) のは店員の側。

それを受け取っただけの客がなぜ 『詐欺』 をはたらいたことになるの

か」 と、納得いかない向きもあるだろう。だがいわゆる 「不当利得」 の

返還を定めた民法第703条に抵触するだけでなく、 「 (間違いに) 気

づいているのに」 だまったままでいれば刑法第246条の 「詐欺罪」 に

問われてしまう。さらにはそのまま懐に入れたりすれば、今度は刑法第

254条の 「占有離脱物横領罪」 に該当・・・、とますます大変な事態に

なることを避けられない。

とはいえ、通常 「つり銭」 レベルでそこまでいくことはまずないハズで、

H容疑者の場合は金額が金額、おそらく返還の要請にも全く応じなかっ

たなど、その悪質性が高いと判断されたのだろう。

これまで 「店側の間違いや勘違い」 で、 「本来支払う分より明らかに

安く支払った」 とか、 「おつりをもらいすぎた」 とかで 「 “ラッキー” 。

今日はツイテいる」 などと済ませ、喜んでいた人たちの中には、この

ニュースを見て少しドキッとした・・・、などということもあるかもしれない

が、そもそも 「詐欺」 になるかどうか以前に、自らの人間性を省みる

ことが肝要のようだ。


飼い主の勘違いで 「通常よりも多い量の
食事やオヤツ」 が提供されたとしても、自
分には関係のないことだと、すぐ平らげて
しまう!?               こじろう『おつり受取りすぎ』 詐欺!!!









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Posted by こじろう117 at 00:03│Comments(0)ペット
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