2012年07月28日

異例の “道交法違反” 適用!!!

先日の 「こじろう117」・・・『酒酔い座り込み』・・・道交法違反!!!・・・では、

酒に酔って道路に寝込んだことにより、複数台が絡む重大事故を引き起こした

62才の男が 「道交法違反」 で送検された件について取りあげた。

さて、先日の某紙 「道路標識破壊容疑で3人逮捕、異例の 『道交法違反』 適

用」 というタイトルの記事の内容は、


・・・・・・・・・・交差点の道路標識を壊したとして、神奈川県警港南署は24日まで

       に、道路交通法違反の疑いで、横浜市の土木会社社長 (35才) と

       その従業員の男2人 (35才と36才) を逮捕した。

       同署によると、こういったケースで 「器物損壊容疑」 ではなく、 「道

       交法違反」 を適用するのは極めて異例。交差点で 「車両進入禁止」

       の標識を壊したことが別の事故の危険性を高めることになり、大変に

       悪質であると判断した。

       逮捕容疑は、4月23日午後11時頃、同市港南区の市道交差点に設

       置された車両進入禁止の道路標識を蹴るなどして折り曲げて壊した、

       としている。

       3容疑者は 「酒に酔っていておぼえていない」 と供述。容疑を否認し

       ている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


というものである。

この3容疑者。逮捕容疑が事実だとすれば、 「とんでもない大バカもの」 である。

30代中盤にもなって 「酒に酔っていたので (おぼえていない) 」 などとする、

スッとぼけた言い分が社会的に全く通用しないことがまずわかっていない。

ところで、公共物等に関する器物損壊の中でも極めてタチの悪いのが、道路標

識のように 「人々の安全や危険に直結」 し、それに手をつけたことで 「大事故

や大惨事を惹起する可能性の高いもの」 に関してである。

今回のようにそれがたとえ単なる酒に酔っての悪ふざけによるものだとしても、

こういった 「無分別の象徴のような大バカ者連中」 に対しては、 「異例の道

交法違反」 を適用することでもあり、それ相当の刑事罰に加え、これまた 「異

例の行政処分 」 として彼らの 「運転免許取り消し」 まで及ばせて懲らしめ、

徹底的に反省させるのが妥当、というものではないだろうか。


飼い主が自分に対して悪ふざけなどした
際には、徹底的に反省してほしい!?
                    こじろう異例の “道交法違反” 適用!!!





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Posted by こじろう117 at 00:03│Comments(0)ペット
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